ガスガンのフルメタルハンドガンのお話ですが、未だに堂々とヤフオクでも売られています。

そもそもが変わってなければ以下が規制のスタートになります。

◆模造けん銃規制(46年規制:昭和46年10月20日施行)
◆模擬銃器規制(52年規制:昭和52年12月1日施行)

ポイントとしては、模造けん銃規制としては以下のモノ

1、「金属製」

2、「拳銃に著しく類似する形態」を有するもの(モデルガン、エアソフトガン、ライター、文鎮など)

3、金属製の拳銃模造品を所持するには、銃腔(銃口~薬室前までの銃身内部)を金属で完全に閉塞し、グリップを除く表面全体を白色又は黄色(金色)に着色すること

4、所持は禁止

次に模擬銃器規制としては以下のモノ

1、「金属製」

2、「拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態」及び「撃発装置に相当する装置」を有するもの(モデルガン)

3、販売目的の所持(オークションへの出品も恐らく該当)は禁止

52年規制の模擬銃器規制は製造・販売(流通)に関してが主たる規制の目的であると解釈できます。

つまり一般的には46年規制の模造けん銃規制が主たるモノになります。

52年規制の模擬銃器規制を持ち出して対象はモデルガンだけだと言い張る人がいるのはこの為でしょう。

平成15年の文書にて『経済産業省からのお知らせ ・ モデルガン、ソフトエアーガン業界に対する指導について(依頼)』なるものの中で『 模造拳銃に関する規制については、モデルガン、ソフトエアーガンの別なく、金属で作られ、かつ拳銃に著しく類似するものすべてに適用される。』とあるそうです。

同年警察庁から『拳銃型エアソフトガン用の金属外装について、オートマチックの場合は「スライドのみ」または「フレームのみ」、リボルバーの場合は「シリンダーのみ」または「フレームのみ」であれば金属製に換装しても模造拳銃の該当要件(金属で作られている)は満たさないため、表面着色および銃腔閉塞は必要ない』

と次々と解釈について偏差していってますが、スライドのみ又はフレームのみの仕様について100%なのか?50%なら許させるのか?材質は?スライドとフレームの嵌合部だけなら良いのか?悪いのか?など明確ではないものの、少なくとも現在流通しているフルスチールなるモノはアウトになるでしょう!

また、パーツとしての販売であり組み立てていない、スライドとフレーム別になっている商品については同梱されているモノを無加工で組み立てれば拳銃となる体を成しているのであれば絶対にセーフとはならない解釈の問題になると思われます。

と勝手に解釈してます!

極論から言えば実銃をバラシて部品で・・・・と言い出す輩もいるでしょうし、行政お得意の玉虫色の解釈の余地を残した法令ですので・・・・。

問題は材質云々もそうですが、銃口と色ではないでしょうか?

で?白色はシルバーも含む?(笑